クリエイター出身のプロレスを愛してやまない税理士 雑記その5『コロナの取扱い』

07 Jun 2021

全国で猛威を振るうコロナについては、

その罹患者名や勤務先が特定されないようにする必要がありますが、

いわゆる有名人の場合は大きく報道されることになります。

 

プロレス業界は団体ごとに方針が異なり、

選手が特定されないよう罹患者発生の事実のみを発表する団体と、

選手名を公表してその闘病手記を公開し、復帰会見がTVでも取り上げられる団体とがあり

取るべき方策はひとつとは限らないその難しさを感じさせます。

 

ちなみに、法人が子会社や取引先にマスクや消毒液を無償で提供する場合は、

コロナのためどうしてもマスク等が必要な状況である前提で経費計上が認められますが、

通常は「寄付」扱いになりますからそう簡単に経費扱いにはならないのですよ。